リフォームをする際、守らなければいけない建築に関する法規制があります。所有の敷地であっても床面積を広げたり回数を増やしたり自由にできるわけれはありません。また制限がある地域もあります。
建ぺい率・・・敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)
建築面積/敷地面積×100=建ぺい率(%)
容積率・・・敷地面積に対する延べ床面積(全ての階の床面積を合計した総床面積)
延べ床面積/敷地面積×100=容積率(%)
法律によりそれぞれの地域で限度が決められています。この規定にそってリフォームをしなくてはなりません。
都市計画では地域によって建築物の絶対高さ(10mか12m)の制限があります。また建築物の各部分は、道路幅員、隣地境界線などから高さが制限されています。
役所が建築基準法に適合しているかどうか確認する手続き。防火地域・準防火地域内の建物を増築する場合や、増築部分が10uを超える場合。また構造耐力上主要な部分の過半を改修するなどの大規模なリフォームの場合申請する必要があります。
防火地域や準防火地域に指定されている区域内にある建物の場合、建物の階数や面積によって燃えにくい耐火構造の外壁などにすることや、敷地境界に向け1階にあっては3m、2階以内にあっては5m以内に開口部がある場合防火戸にする必要があります。
消防法は、建築物の火災を予防するため、消火器や火災警報装置など消防設備等の設置に係わる基準が定められています。一定の規模以上のリフォームを行う場合は現行法の遡及を受けます。また、すべての新築住宅に火災警報機の設置が義務付けられました。既存住宅の場合は地方条例で義務付け時期が異なりますから確認が必要です。
都道府県や市町村において、建築基準法に加えて条例で建築物の構造、設備等について規制を行っているところもあります。事前に規制されていないか確認が必要な場合があります。
室内で使用する建材にたいして、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用が制限され、24時間換気が義務付けられています。部屋の大きさを広げたり追加したりするリフォームの場合は確認が必要です。
マンションのリフォームの場合、原則としてリフォームが可能な部分は区分所有法で定める専有部分のみとなります。 管理規約中で専有部分のリフォーム工事に関する取り決めなどが定められていることもありますから事前に確認しておくことが重要です。
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