自己資金だけではまかなえない場合は、リフォーム融資を検討してみてはいかがでしょうか。自己資金のみでリフォームされる方のほうが多いですが、最近ではローンを利用されるケースも増えてきています。
リフォーム融資には、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や各自治体などが行なっている「公的融資」と、銀行、住宅金融専門会社、生命保険会社などの「民間融資」があり、融資を受けられる資格・工事内容・融資金額など条件に違いがあります。ご自身のライフスタイルとリフォームの規模に合わせて、最適な融資プランを十分検討しましょう。
リフォーム融資とは
2007年(平成19年)4月以降に、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が行う直接融資業務の1つ。 耐震改修工事や耐震補強工事を行ったり、「高齢者向け返済特例制度」を利用してバリアフリー工事を行う場合に、耐震改修工事・耐震補給工事で1000万円(工事費の80%)まで、高齢者向け返済特例制度利用で500万円(工事費の80%まで)を、機構が直接融資してくれくるという制度。また、住宅債権(つみたてくん)積立者や住宅積立郵便貯金積立者に対しては、加算額が認められるなどの特徴がある。
※融資の内容は細か部分で多少条件が異なります。詳しくは住宅金融支援機構ホームページにてご確認ください。
・自宅の改築・増築・修繕・模様替え、または耐震改修工事を行なう場合に利用できます。
・段差の解消や手すりの配置などのバリアフリー工事、断熱構造化するなどの省エネルギー工事、地震に強い住まいにする耐震改修工事を行なう住宅については金利が優遇されます。
・60歳以上の方が、住宅にバリアフリーのリフォーム工事を行なう場合には、毎月の返済が借入金の利息のみとなる「高齢者向け返済特別制度」があります。
・月収が毎月の公庫借入金返済額の5倍以上ある人が対象。
・中古住宅を購入して同時にリフォームを行なう場合に利用可能。文章
・バリアフリー工事、または省エネルギー工事を伴うリフォームを行ない、リフォーム後の住宅部分の床面積が175平方メートルを超える場合、返済期間の延長や金利が優遇される措置があります。
・財形貯蓄を1年以上継続し、貯蓄残高が50万円以上ある人が対象。
・増築、改修、修繕・模様替えなどの工事を行なう住宅で、リフォーム後の住宅部分の床面積が40平方メートル以上ある住宅に適用される。(※全部が店舗・事務所である建物を住宅にする工事は融資の対象とならない。)
・融資額は一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の合計残高の10倍までの額で、最高4,000万円まで。リフォーム融資は住宅改良価額の80%が限度となります。
ほとんどの場合、当該都道府県市町村に居住・勤務している方が融資の対象とまっています。融資条件・内容などは各自治体によって異なりますので、各担当窓口へご確認ください。
銀行・住宅金融専門会社・生命保険会社などの融資制度。一般の住宅ローンの他に増改築専門ローンなどがあり、公的融資に比べ融資額が大きいのが特徴となります。無担保型タイプと有担保型タイプがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
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耐震補強 | 防犯対策 | バス |
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