クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができるものとした制度です。
法定の契約書面を交わしてから8日以内に、書面による解除の申し出を行うと、業者は無条件で契約の解除を認めなければなりません。いくつか法律で定められた条件がありますが、一般的に訪問営業によるリフォーム契約をクーリングオフする場合、消費者が業者を呼び出したのでない限り、契約締結時から8日以内に内容証明郵便や配達証明郵便などの書面で解除の意志を伝えれば、工事代金を払うことなく契約を解除できます。
クーリング・オフは、解約の通知書を送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。(※電話など口頭での連絡は効力は発生しません。)解約できる期間は契約類型によって異なります。クーリング・オフをすると無条件で解約できます。手元にある商品を返品し、代金は全額返金を請求できます。
クーリングオフの通知は書面で行います。書面はハガキや封書でもできますが、内容証明郵便で行うことをお薦めします。内容証明郵便を利用すれば、クーリングオフを通知したという証拠がはっきりと残ります。文書を3通作成し、業者宛の封筒とともに本局扱いの郵便局へ行き「配達証明付」で申し込みます。郵便局では1通を業者に送付し、1通を郵便局で保管、残りの1通を差出人に返してくれます。これを大切に保管しておきましょう。書面の発行をクーリングオフ期間内(消印日)に行えば、業者へ書面が届くのが期間を過ぎてしまっても有効です。
■記載必要事項
・契約をクーリングオフする旨の内容
・契約を申込んだ人の氏名、住所、電話番号、捺印
・契約を申込んだ年月日
・契約の内容
まずは各都道府県の消費生活センターなどに相談してアドバイスを受けることをお勧めいたします。
民法上の「契約」の規定では、消費者と業者の契約であっても「当事者間は対等」という考え方が前提となっていますが、実際には消費者と業者の間には、情報量、知識、交渉力等々において圧倒的な格差があるのが普通です。消費者契約法とは、その格差を考慮し、業者側が行った一定の行為によって消費者が誤認、あるいは困惑したまま契約をしてしまった場合、その契約の一部、またはすべてを取り消すことができるという消費者擁護のために設けられた法律です(平成13年4月施行)。消費者契約法は、労働契約を除くすべての消費者契約に適用されますので、当然リフォームにも適用されます。つまり、リフォーム契約に当たって、この法律に該当する行為をリフォーム店が行った場合には、この契約を取り消すことができます。
リフォーム契約に際し以下のようなケースで契約した場合には消費者契約法が適用されます。
● リフォーム契約を締結するか否かを判断するような重要事項について、
事実と異なることを説明された場合。
● リフォーム契約を締結するか否かを判断するような重要事項について、
利益となることだけを告げられ、不利益になるようなことを業者側に故意に
隠された場合。ただし、業者側が説明しようとしたにもかかわらず、消費者側が
それを拒んだときは適用されません。
● リフォーム契約の勧誘を受けている時に、業者側に住宅またはその業務を
行っている場所から退去してもらいたい旨を伝えたにもかかわらず、しつこく
居座りつづけたため仕方なく契約してしまった場合。
● リフォーム契約の勧誘を受けている時に、ショールームや事務所などその
勧誘が行われている場所から退去したい旨を伝えているにもかかわらず、
帰してもらえなかったため仕方なく契約してしまった場合。
契約の締結により交わされる契約書の内容で、消費者に不利益となるような条項については、これを不当条項として無効としています。
● 業者側の責任で生じた損害について、その賠償の一部、または全部を免除する
ような条項は無効となります。
● リフォーム工事、あるいはリフォームに使用した材料、製品について瑕疵がある
場合について、それにより生じた損害の賠償を免除するような条項は
無効となります。
● 契約解除に伴うキャンセル料金を定める条項で、業者側に生ずる平均的な
損害額を超えて設定されている条項は無効となります。
消費者契約の取消には一定の期限がありますので、その期間内に事業者へ取消の通知をしなければなりません。
● 契約取消は業者側による消費者契約法に該当する行為を確認してから
6ヵ月以内にしなければなりません。それ以降は時効となり取り消すことは
できません。
● 契約取消は契約後5年以内にしなければなりません。それ以降は時効となり
取り消すことはできません。
● 消費者契約法による契約の取消は現状回復が原則となりますので、
取消後は契約前の状態に戻すことになります。
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